お役立ちコラム

住宅ローン控除はいつまで受けられるのか?住宅ローン控除をわかりやすく解説

住宅ローンを利用して家を購入された方には、「住宅ローン控除」という国の減税制度が適用されます。
毎年納める所得税などから数万~数十万円もの還付金を受け取れる制度ですから、住宅ローン利用者はぜひ活用したいところです。

ただ、住宅ローン控除を受けるには一定の条件を満たす必要がありますし、時限立法のため期限が決まっています。
ここでは、住宅ローン控除を受けるための条件や申請方法、期限など、節税するためのポイントをまとめてご紹介します。

住宅ローン控除とは

住宅ローン控除とは、マイホームの取得や増改築(リフォーム)にかかる経済的な負担を軽減するために、国が設けた制度です。

住宅ローンを金融機関から借り入れると、融資額に利息を足して返済しなければなりません。
その利息負担を少しでも軽くするために、毎年納める所得税や住民税の一部を還付するのが、住宅ローン控除の内容です。

最大控除額は、毎年末のローン残高の0.7%(2022年度現在)。
仮に、年末時点でローン残高が3,000万円ある場合、最大21万円の還付金が受けられます。
ただし、住宅ローン控除は所得税や住民税から還付される仕組みですから、納めた税金以上の額が戻ってくることはありません。

住宅ローン控除の適用条件

住宅ローン控除を受けるには、建物やそこに住む人などが一定の条件を満たす必要があります。
ここでは、新築住宅を購入する場合の条件について、お伝えしましょう。

・自らが居住する建物であること
・建物の床面積が50m2以上であること(登記簿記載)
・店舗・事務所などと共用する場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
・引渡し日または工事完了日から6ヵ月以内に入居すること
・所得金額が2,000万円以下であること
・ローンの返済期間が10年以上あること

なお、中古住宅や増改築の場合は別途条件がありますので、自分の家が対象になるか、あらかじめ確認しておきましょう。

最大控除額は建物の省エネ性能によって異なる

住宅ローン控除の制度内容は2022年度に大きく改正され、最大控除額は、取得した新築住宅の省エネ性能に応じて4つに分かれました。
2022年現在で、新築住宅の年間最大控除額は、以下の通りです。

・認定住宅:35万円
・ZEH:31.5万円
・省エネ基準適合住宅:28万円
・その他の一般住宅:21万円

認定住宅とは、認定長期優良住宅および認定低炭素住宅のことです。
建物を長く維持できる構造や、省エネ性・耐震性などに優れた住宅として認定された家を指します。

ZEH(ゼッチ)とは、太陽光発電システムを設けたり断熱性能を高めたりすることで、エネルギー収支を実質ゼロにする家です。

省エネ基準適合住宅は、国が定める現行の省エネ基準を満たす住宅のこと。
具体的には、断熱等性能等級4以上で、一次エネルギー消費量等級4以上の性能を有する家を指します。

国は、省エネ性能の優れた家づくりを推進していることから、性能の高い家ほど多く節税できる仕組みになっているのです。

住宅ローン控除が適用される期間

住宅ローン控除の適用期間は、新築住宅と中古住宅で異なります。

・新築住宅:13年
・中古住宅:10年

ただし、上記の適用期間は2023年までの年数です。
2024年以降は、新築の認定住宅・ZEH・省エネ基準適合住宅は13年のままですが、そのほかの一般住宅は10年に短縮される予定です。
なお、中古住宅はいずれの家も10年と変わりません。

適用期間においても、省エネ性能の高い家を優遇していることがわかります。

住宅ローン控除はいつまで受けられる?

住宅ローン控除の歴史は長く、最初に導入されたのが1972年です。
当初から時限立法として制定され、制度内容の変更や延長をしながら半世紀も続いてきました。

とはいえ、時限立法ですから今後も続く制度なのかはわかりません。
2022年現在で決まっているのは、「現行制度の内容は2025年まで続く」ということです。

そもそも住宅ローン控除は、金利負担の軽減を目的とした制度ですから、現在のような低金利が続けば廃止になる可能性もあります。

住宅ローン控除はいつまでに申告するのか

住宅ローン控除を受けるには、あらかじめ確定申告を行う必要があります。
給与所得者の方には馴染みがないかもしれませんが、マイホームを購入した翌年に管轄の税務署へ足を運び申告をする必要があります。

確定申告の期間は、毎年2月16日~3月15日まで。
ただし、会社員などの給与所得者は1月から受け付けられます。
期限が迫ると税務署が混雑しますので、なるべく早い時期に申告されることをおすすめします。

なお、給与所得者が確定申告をするのは初年度のみです。
2年目以降は、勤務先の年末調整で対応できます。

確定申告に必要な書類について

個人事業主などが行う一般的な確定申告では、年間の収入や経費などを申告し、納める税額を決めるのが主な目的です。
ただ、住宅ローン控除を適用する場合は、購入した建物の省エネ性能や住宅ローンの借入額といった条件によって、納める税額が異なります。

そのため、これらを証明する書類を提出することが求められます。
給与所得者でも初年度に確定申告をしなければならないのは、こうした理由があるからです。

住宅ローン控除を受けるための確定申告に必要な書類は、以下の通りです。
すぐには用意できない書類もありますから、余裕をもって準備しましょう。

・確定申告書(A書式)
・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
・住宅ローンの年末残高証明書
・源泉徴収票(給与所得者のみ)
・不動産売買契約書・工事請負契約書のコピー
・建物・土地の登記事項証明書(登記簿謄本の写し)
・本人確認書類(マイナンバーカード、住民票の写しなど)

住宅ローン控除の還付金はいつ支払われる?

住宅ローン控除の還付金は、確定申告をしてから1~2ヵ月後に受け取れます。
確定申告書に銀行などの指定口座を記載する欄がありますので、その口座に振込まれるのが通例です。

なお、住宅ローン控除は所得税で還付できなかった分は住民税からも控除されますが、確定申告で受け取れるのは所得税分のみです。
住民税からも控除される場合は、翌年の住民税から差し引かれます。

また、給与所得者の場合、2年目以降は勤務先の年末調整で対応しますが、その場合の還付金は給与と合わせて支払われるのが一般的です。

今後住宅ローン控除制度はどうなる?

先述の通り、住宅ローン控除は時限立法ですから永久に続くとは限りません。
2022年現在の制度内容は2025年までの期限が付いていますし、現行の内容は2024年に改められる予定です。

ここで、2024年度に予定されている変更内容についてまとめておきましょう。
現在のところ、控除率に変更はない予定ですが、借入限度額や一部住宅の控除期間などが変更される予定です。

詳しい変更内容は、次の通りです。

借入限度額の変更点(2022年→2024年)

・認定住宅:5,000万円 → 4,500万円
・ZEH:4,500万円 → 3,500万円
・省エネ基準適合住宅:4,000万円 → 3,000万円
・その他の一般住宅:3,000万円 → 2,000万円
※中古住宅は変更なし(認定住宅など3,000万円、そのほかの住宅2,000万円)

新築住宅の借入限度額は、500~1,000万円の減額となる予定です。
控除率は変わらず0.7%ですから、2024年以降に家を買うと最大35~70万円の住宅ローン控除が受けられないことになります。

控除期間の変更点(2022年→2024年)

・認定住宅:13年 → 13年
・ZEH:13年 → 13年
・省エネ基準適合住宅:13年 → 13年
・その他の一般住宅:13年 → 10年
※中古住宅は変更なし(※いずれの住宅も10年)

控除期間は、国の省エネ基準などを満たさない「その他の一般住宅」のみが、10年に短縮される予定です。
仮に、11年目から13年目までの控除額が年間10万円とした場合、3年間で30万円を受け取れないことになります。

とはいえ、省エネ性能を高めると建築コストが高くなりますので、収入に見合う家を建てた方が家計負担を抑えられるでしょう。

住宅ローン控除を利用する際の注意点

これまで説明したように、住宅ローン控除は景気や社会情勢などに合わせて改正されるものですから、最新の情報を入手することがポイントといえます。
現行制度も、2026年以降は控除率や借入限度額、控除期間などの数値が変更になる可能性がありますし、そもそも制度自体が廃止になることも考えられるのです。

制度自体は続いても、利用できない人が出てくる場合もあります。
たとえば、所得制限。
2022年の改正では、住宅ローン控除を利用できる所得制限額が、年収3,000万円以下から2,000万円以下に引き下げられました。
これまで控除対象だった年収2,000万円台の方は、住宅ローン控除が受けられなくなったわけです。

こうした変更が、今後も生じることが予測されます。
変更点については、毎年12月ごろに決まる「税制改正大綱」で公表されますから、これから家づくりを検討されている方は次年度の税制改正を逐一チェックされることをおすすめします。

※改正した内容が適用されるのは、翌年1月1日以降に住宅を取得して住み始めた人です。
それ以前から住宅ローン控除を受けている人は、従来通りの内容が適用され続けます。

まとめ

住宅ローン控除は、金利負担を抑えることを目的として設置された制度です。
現在のように低金利が続くと、控除率が引き下げられ受け取れる還付金も少なくなることもあります。
現に、2022年の改正では従来1%だった控除率が0.7%に引き下げられました。

市場金利の動向も、住宅ローン控除に影響を与えます。国会の税制改正大綱と併せて、今後の動きに注目していく必要がありそうです。

投稿者プロフィール

坂本 祐弥
株式会社坂本組の坂本 祐弥です。
私たち坂本組は、伊勢原地域を中心に、地域への貢献と家づくりを通じて、お客様に末長く愛していただけるような住まいを提供しています。
私たちの強みは地域密着であり、伊勢原市を中心にスタートし、地域の皆様との深いつながりを大切にしています。
また、お客様の立場に立った仕事を心がけ、お客様一人ひとりの心に残る「感動」「満足」を提供し続けることを目指しています。

私たちの事業内容は、注文住宅を中心に、住宅の建築や不動産取引を行っています。
そして、それだけでなく、私たちの技術力は長年に渡り培われてきたものであり、高い品質を保つために、安心・安全のための施策やアフターケアにも力を入れています。
さらに、新時代の施工技術として「システム建築」を取り入れており、これにより生産効率の向上を図りながら、低価格、高品質、短工期の住まいを提供しています。

坂本組は、お客様の期待を大きく上回るサービスを提供し、感動を実感していただくことを目指しています。私たちの仕事の原点は、お客様の立場に立ち、お客様の声に耳を傾け、どうしたらお客様の笑顔を見られるのかを常に考えています。
そのために、お客様が何を求めているのかを感じ取る力や、変化に柔軟に対応できる発想力を持つスタッフが多数在籍しています。

最後に、私、坂本 祐弥としても、お客様との信頼関係を大切にし、一緒に最高の住まいを作り上げることを心から楽しみにしています。どうぞ、株式会社坂本組とともに、新しい住まいづくりの旅を始めてください。

facebook、FC2ブログでも情報発信中です。是非ご覧ください。

関連記事

TOP